文書の番人・溶解処理サービス 申込約款
第1章 総則
第1条(本約款等の遵守)
1. 文書の番人・溶解処理サービス(以下本サービスという)の申込者(以下、「甲」という)は、本約款ならびに本約款に付随する全ての規約、規則、ガイドラインおよびその他これらに準ずるものを遵守するものとします。
2. 本約款は、甲と松岡紙業株式会社(以下、「乙」という)との間における本サービスの諸条件を定めるものとします。
第2条(定義)
本約款において、次の用語を各々の意味で使用します。
1. 「本約款」とは、この「文書の番人・溶解処理サービス申込約款」を意味します。
2. 「申込書」とは、「文書の番人・溶解処理サービス申込書」、及びWEBシステム上での申し込みを意味します。
3. 「機密文書」とは、甲より出される甲、及び甲の顧客・従業員並びに取引先等の情報を含む一切の文書類、帳票類、台帳類、その他のデータを意味します。
4. 「対象物」とは、第2条3項に定める、甲の保有する機密文書を詰めた段ボール箱を意味します。
第3条(契約の成立)
1. 甲は、乙に対し本サービスの委託をするときは、申込書に記名・捺印の上、その原本を乙にWEBシステム、及びファックス等によって提出するものとします。乙が申込書の記載内容を確認し、申し込みに対し承諾することにより、本サービスにかかる契約(以下、「本契約」とします)が成立するものとします。
2. 本契約には本約款が適用されるものとします。
第2章 サービス内容等
第4条(サービス内容)
1. 甲は、乙への申し込み後、乙より本サービスで使用する専用段ボールを購入し、乙と契約する佐川急便がそれを配送します。
2. 乙は、本サービスにおいて、甲の保有する対象物の溶解処理業務及びその付随業務(集荷依頼)を受託し、乙の指示で佐川急便が対象物を甲より引き取り、乙へ配送します。
3. 乙は甲より依頼された対象物が、依頼の数量であること、外観検査で異常がないことを確認します。
4. 乙は甲より引き渡された対象物を、乙と契約する興亜工業へ引き渡し、溶解処理の立会いを行うことで、処理の完了を確認します。
第5条(甲の義務)
甲は、対象物を乙に引き渡す際には、対象物を乙の指定の箱に密封した状態で引き渡すものとします。
第6条(委託禁止品目) 取扱説明書内、「機密書類のご処分について」で参照できます
1. 甲は、以下の各号の品目を、本サービスの対象として、乙に委託してはならないものとします。
(1) 文書以外のもの
(2) 爆発物等の危険物、腐敗物、備品・施設等を変質・破損させる可能性のある物品(薬品が付着した物品等)
(3) 発火の可能性のある物品(油が付着した物品、マイクロフィルム(セルロイド)
(4) CD-ROM、フロッピーディスク、MD、ビデオテープなどのデジタルメディア
(5) クリアファイル、ラミネート加工品等の他、トナー、感熱リボンなど紙でないもの
(6) その他本サービスに適さない物品
2. 前項の規定にも拘らず、委託禁止品目が混入・投入されていた場合、乙は甲に対し、返品等乙が適切と判断した対応及びそれによって生じた費用の請求を行なうことができるものとします。
第7条(乙の一般義務)
1. 乙は、本サービスを実施する上で甲の対象物を溶解処理するまでの間、未開封のまま取り扱うことを遵守するものとします。
2. 乙は、各種作業に従事する乙の担当者について、労働法規その他関係法令に基づく雇用主としての一切の義務を負いまた業務遂行に関する一切の指揮命令は乙が行うものとします。
3. 前2項の定めは、次条の再委託の場合に準用するものとします。
第8条(再委託)
乙は、前条における本件サービスの集配を、佐川急便株式会社(以下「丙」とします)、対象物
の溶解処理を株式会社興亜工業(以下「丁」とします)に再委託できるものとし、甲はこれを承諾
します。
第3章 代金
第9条(料金)
1. 本サービスに係る料金は、専用段ボール箱のほか、付帯シール類、及び甲と乙の間で発生する丙の送料、溶解処理証明書を一式とします。
2. 本サービスに対する対価(以下「料金」といいます)は、乙の記載する金額に定めるものとします。
3. 料金は、甲乙の書面による合意により、改定することができるものとします。
4. 甲の過失による専用段ボールの紛失、または破損等、及び他の用途への転用については、乙はその料金の責任は負わないものとします。
5.甲が乙へ、専用段ボール以外での段ボール箱を使用し、同等のサービスを行なった場合、乙は甲へ、本サービスと同等の料金を請求できるものとします。
第10条(支払)
料金の支払方法は、WEBシステム設定の申込書記載の通りとします。
第4章 個人情報保護及び秘密保持
第11条(個人情報保護)
甲および乙は、本件サービスの履行に際して知り得た相手方が保有する個人情報を、法令、
官庁の定めるガイドラインに従い、善良な管理者の注意をもって管理し、本契約の履行目的以
外に利用しないものとします。
第12条(秘密保持義務)
甲及び乙は、相手方が秘密である旨を示して開示した技術上、販売上その他業務上の秘密
情報を、本サービスの履行完了後5年を経過するまでは秘密に保持するものとします。ただし、
次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報から除外します。
1. 開示の時点で既に公知のもの、または開示後情報を受領した当事者の責によらずに公知となった情報
2. 開示を行った時点で既に受領者が保有している情報
3. 受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
4. 受領者が独自に開発した情報
第5章 一般条項
第13条(反社会的勢力の排除)
1. 甲および乙は、自らが暴力団を始めとする反社会的勢力ではなく、反社会的勢力に関与もしくは利用せず、反社会的勢力と取引を行わないことを相手方に対して表明し、保証するものとします。
2. 甲および乙は、相手方が前項に違反した場合は、相手方に催告をすることを要せずに、本契約の全部または一部を解除できるものとします。
第14条(損害賠償)
1. 甲または乙は、本約款に違反したことにより相手方に損害を与えたときは、能うの限り賠償責任を負うものとします。
2. 前項にもかかわらず、乙の甲に対する損害賠償は、乙の故意または重過失よる損害を除き、甲の月間平均利用料金の12ヶ月分相当額をもって、賠償金額の限度額とします。
第15条(不可抗力)
天災地変その他不測の事態の発生など乙および乙の再委託先の責に帰すことができない事
由により、本サービスの全部または一部の履行が遅延または不能となったときは、乙は甲に対
し、その遅延または不能についての責任を負わないものとします。
第16条(権利義務の譲渡)
1. 甲は、本約款に基づく一切の権利及び義務を、乙の承諾なく第三者に譲渡または移転し、または担保に供してはならないものとします。
2. 甲は、本約款における乙の地位が他の第三者に承継される場合、本サービスの内容に変化がない限り、異議を述べないものとします。
第17条(有効期間)
本サービスで使用する専用段ボール箱は、有効期間なく使用できます。
第18条(管轄裁判所)
本サービスおよび本約款に関し紛争が生じたときは、訴額に応じて、静岡地方裁判所または
静岡簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第18条(誠実協議)
本約款に定めのない事項または本約款の条項に疑義が生じた事項があるときは、甲乙誠意を
もって協議し、その解決を図るものとします。
制定日 2021年5月1日